令和2年10月1日の家畜改良増殖法の一部を改正する法律(令和2年法律第21号。以下「改正法」という。)の施行により、施行後に生産された特定家畜人工授精用精液(以下「精液」という。)については、その容器(以下「ストロー」という。)に、採取の用に供した雄の家畜の名前や採取年月日の表示が義務付けられたことから、本県で生産される精液ストローについても別表の通り対応しております。 採取年月日の表示方法について御不明な点がございましたら、各生産者へお問い合わせください。
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令和2年10月1日の家畜改良増殖法の一部を改正する法律(令和2年法律第21号。以下「改正法」という。)の施行により、施行後に生産された特定家畜人工授精用精液(以下「精液」という。)については、その容器(以下「ストロー」という。)に、採取の用に供した雄の家畜の名前や採取年月日の表示が義務付けられたことから、本県で生産される精液ストローについても別表の通り対応しております。 採取年月日の表示方法について御不明な点がございましたら、各生産者へお問い合わせください。